日本ソルフェージュ研究協議会会則
第一章 総則
(名 称)
第1条 本会は日本ソルフェージュ研究協議会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第2条 本会はソルフェージュ及びソルフェージュ教育に関する研究を振興し、音楽の専門的教育の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、次の各号に掲げる事業を行う。
1) ソルフェージュの普及
2) 国内外の関連する教育機関との交流
3) ソルフェージュ研究者への助成
4) 本会の総会、研究協議会及び講演会の開催
5) 機関誌「ソルフェージュ」(仮題)の編集及び刊行
6) その他、本会の目的を達するために必要な事業
第二章 会員
(会員の構成)
第4条 本会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員で構成する。
(正会員)
第5条 本会の正会員は、第2条の目的に賛同する個人とする。
2 入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、会長に申し出るものとする。
3 入会の承認は、理事会において行う。
4 正会員は、本会が定める会費を毎年納入しなければならない。
(学生会員)
第6条 学生会員は、正会員の内、大学もしくは大学院に在籍している者とする。
2 入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入の上、学生証もしくはそのコピーを添えて会長に申し出るものとする。
3 入会の承認は、理事会において行う。
4 学生会員は、本会が定める会費を、学生証もしくはそのコピーを提示して毎年納入しなければならない。
(賛助会員)
第7条 本会の目的に賛同して協力する団体を賛助会員とすることが出来る。
2 賛助会員は議決権、選挙権及び被選挙権を持たない。
3 賛助会員を希望する団体は、所定の入会申込書と共に会長に申し出るものとする。
4 賛助会員の承認は、理事会において行う。
5 賛助会員は、本会が定める会費を毎年納入しなければならない。
(名誉会員)
第8条 本会に功績のあった者を名誉会員とすることが出来る。
2 名誉会員は,役員又は会員の推薦により理事会の2/3以上の賛成を以て候補者を決定し,総会の1/2以上の賛成を以て決定する。
(退 会)
第9条 会員が退会するときは、書面をもって会長に通知し、会長は理事会に報告しなければならない。
2 会長は、会員が会費を2年以上滞納し、書面による催促に応じないとき、又は会員が本会の名誉を著しく毀損したときは除名することが出来る。
第三章 役員
(役員の構成)
第10条 本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事13名 監事2名
2 理事の定数は16名とし、会長及び副会長を含むものとする。
3 但し、上記にかかわらず、理事会で必要と認めた場合には、理事を2名まで追加することが出来る。
(役員の選任)
第11条 会長の選出は、理事の互選により選出される。
2 副会長は、理事の中から会長が指名する。
3 理事は、正会員の選挙により選出される。ただし、第10条3項の理事については会長の指名によるものとする。
4 監事は、理事会が正会員から定め、総会の承認を得て委嘱する。
(任 務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を統括する。会長は理事会を招集し、その議長となる。
2 副会長は、会長を補佐して会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、会長を補佐して本会の常務を処理する。
4 監事は、会計に関する全ての監査を行う。
(任 期)
第13条 本会の役員の任期は次の通りとする。役員に欠員が生じたときは第18条第2項の定めにかかわらず、理事会で補充できるものとし、その役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 会長及び副会長の任期は2年とし、それぞれ再任は妨げない。
3 理事の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 監事の任期は2年とし、再任は妨げない。
第四章 理事会
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、定期的に理事会を開催して運営上の諸問題及び本会の事業に関する重要事項を審議する。
2 理事会は、会長が招集する。
3 理事会は、理事の2分の1以上の出席者をもって成立する。ただし、委任状を含めるものとする。
4 理事会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長が決する。
5 会長は、本会の事業を遂行するために「日本ソルフェージュ研究協議会運営部」(以下運営部という)を置くことが出来る。
6 本会の運営部の規則は別に定める。
7 理事は理事会に出席し、付託された職務を果たさなければならない。
(審議事項)
第15条本会は第13条の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を審議する。
1) 運営上の諸問題に関する事項
2) 本会の活動方針および事業の計画立案に関する事項
3) 広報活動の計画立案に関する事項
4) 事務局運営に関する事項
5) 予算、歳入・歳出に関する事項
6) その他の基本的重要事項
(理事以外の人の理事会への出席)
第16条 会長、又は理事会が必要と認めた場合、理事以外の人に理事会への出席を求め、意見を聞くことが出来る。
第五章 総会
(総 会)
第17条 総会は、正会員で組織し、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、新会計年度2ヶ月以内に会長が招集する。
3 会長が必要と認めた場合は、理事会の決議を得ていつでも臨時総会を招集できる。又、会員の3分の2以上の要請があった場合、会長は臨時総会を招集する。
4 総会は、会員の2分の1以上の出席者をもって成立する。ただし、委任状も出席とみなす。
5 総会の議長は、総会出席者により選出する。
6 総会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。
(決議事項)
第18条次の各号に掲げる事項は総会の決議を経なければならない。
1) 総会、及び研究協議会の各規定の改廃に関する事項。
2) 役員の選出、選任及び承認に関する事項。
3) 会計報告及び事業報告に関する事項。
4) その他の重要事項。
(会員以外の人の会への出席)
第19条 本会又は理事会が必要と認めた場合、会員以外の人に会議への出席を求め、意見を聞くことが出来る。
第六章 会計並びに運営
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 費)
第21条 本会の会費の年額は次の通りとする。
正会員10,000円 学生会員7,000円 賛助会員 団体1口50,000円
2 名誉会員は会費を免除とする。
3 退会(退会届によるもの,除名,会員死亡)の場合,納入された会費は返却しない。
(運 営)
第22条 本会の運営は、会費及び寄付、その他の諸収入により行うものとする。
(理事選挙)
第23条 理事の選挙には、第18条第2項に基づき「日本ソルフェージュ研究協議会理事選挙実施委員会」を設置するものとする。
2 「日本ソルフェージュ研究協議会理事選挙実施委員会」の規則は別に定める。
第七章 事務局
(庶 務)
第24条 本会の庶務は、事務局において処理する。
2 本会の事務局は、〒337-0007 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎37-15に置く。
附 則
1 本規則は2008年4月1日から施行し、同日から適用する。
2 理事の選出に関しては、規則第11条第3項に記載された選出規定にかかわらず日本ソルフェージュ研究協議会設立準備委員を理事に選出された者とし、それに発起人の中から選出された者を加えて理事会を構成するものとする。その任期は2年とする。
3 2009年5月24日一部改正
4 2010年5月30日一部改正
5 2011年5月15日一部改正
6 2012年5月13日一部改正(暫定)
7 2014年5月18日一部改正
8 2016年5月15日一部改正
9 2018年5月13日一部改正
10 2019年5月12日一部改正
11 2021年6月3日一部改正
12 2024年5月25日一部改正
日本ソルフェージュ研究協議会運営部規則
(設置)
第1条 日本ソルフェージュ研究協議会会則(以下、協議会会則という)第13条第5項に基づき、日本ソルフェージュ研究協議会運営部(以下運営部という)を設置する。
(目的)
第2条 運営部規則は、協議会会則第13条第6項に基づき、運営部の組織及び運営について定める。
(組織並びに運営)
第3条 協議会会則第14条により決定された事業を執行するため、次の6つの部を置く
1)企画・制作
2)広報
3)事務
4)会計
5)記録・アーカイブ
6)活動記録編纂部
2 各部を担当する理事(以下部長という)は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(各部構成員)
第4条 部長は、正会員の中から部員の人選を行い、理事会に承認を求める。
2 部長は副部長を指名することが出来る。
(任期)
第5条 部長の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の部長の再任は妨げない。
附則
1 この規則は、2009年4月1日から施行する。
2 2010年5月30日一部改正
3 2016年5月15日一部改正